発行する株式の全部又は一部について、譲渡制限が付されていない株式会社(全部が譲渡制限株である会社以外の会社)。上場会社の通称として公開会社と言われるケースがあるが、会社法上の定義は上場非上場は無関係に上記のとおりとなる。