労働基準法上、雇用主に義務づけられる雇用に際しての労働者に対する労働条件の明示。契約の期間、就業場所・内容、就業時間に関する事項、賃金に関する事項など、明示すべき事項が法定されており、期間雇用者固有の明示事項もある。