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過去に刑事罰に該当するような行為を行ってしまっていた場合、IPOにどのような影響があるでしょうか?
原則としては、会社自体が重大な刑事罰に該当するような行為をしてしまっていた場合は、それが実際には訴追されていないとしても、公訴時効が完成するまではIPOは難しいと考えます。また、取締役が刑事罰に該当するような行為を、会社とは関係なく行ってしまっていた場合(たとえば道路交通法違反など)には、その内容が取締役としての適格性に影響を与える重大なものである場合や、会社の許認可等に影響がある場合は、IPOにあたって問題となる可能性があります。IPOの際には判明しなかったとしても、IPO後に判明して問題となるケースもあるため、ご注意ください。作成日:2022年01月12日
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