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契約書に目的物の引渡費用の負担について記載がない場合には誰が負担することになるのでしょうか。

民法は、不特定物の引渡しは債権者の現在の住所においてしなければならないと定めており(民法第484条)、また弁済の費用は原則として債務者の負担となることを定めています(民法第485条)。従って、売買契約等において目的物の引渡場所や運搬費用についての定めを置かない場合、売主は買主の所在地において目的物を提供しなければならず、その運搬費用も売主の負担となる可能性が高くなります。運搬費用を買主に負担してもらいたいと考える場合には、その旨を契約書において明確に規定しておく必要があるため注意が必要です。
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