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当社は普通株式と優先株式を発行していますが、複数種類の株式を発行していることに伴い、株式分割を行う場合に特に気をつけることは何ですか。
会社法上の留意点としては、(i)全ての種類の株式について同時に同一割合で分割する場合であっても、法律上は株式の種類ごとに分割が行われるため、種類ごとに分割決議が必要となること(第183条第2項)、(ii)取締役会の決議で発行可能株式総数を拡大することができないこと(第184条第2項)、(iii)ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、種類株主総会の決議も必要となること(第322条第1項第2号)、(iv)種類株主総会の決議を排除している場合には、反対株主の株式買取請求権が生じること(第116条第1項第3号イ)などが考えられます。その他の留意点としては、種類株式の内容として、定款に株式分割に関連する条項が定められていないか確認する必要があります。具体的には、(i)優先配当額や普通株式への転換比率などの調整事由に該当しないか、(ii)拒否権としての種類株主総会決議の対象となっていないか、(iii)全ての種類の株式について同時に同一割合で分割するというように、分割についてのルールが定められていないかなどを確認する必要があります。
作成日:2022年01月13日
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