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以前派遣されてきた派遣労働者が当社のニーズを満たさない人だったので、今回は事前に面接を行いたいのですが、そのような要望を派遣元に伝えても良いでしょうか。
労働者派遣法第26条第7項は、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。」と定めています。この規定を受けて、厚生労働省の定めている「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(第2の3)においても、派遣先が労働者派遣に先立って派遣労働者と面接することを禁止するものとされています。派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問を行うことは実施可能であるとされていますが、派遣先がこれらの行為を求めることは禁止されているため、派遣先に事前の面接を行いたいとの要望を伝えることは避けた方が良いと考えられます。なお、派遣元に対して、業務の内容や当該業務に必要とされる派遣労働者の技術・能力を伝えることは禁止されていないため、ミスマッチを避けるためには、貴社の業務内容や貴社が必要としている派遣社員に求めるものを派遣元に伝えておくことが重要と考えられます。
作成日:2022年01月13日
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