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派遣会社から派遣労働者を受け入れていますが、関連企業が忙しい時期にはその派遣労働者を当社から関連企業に対して更に派遣しようと考えています。何か問題はありますか。
派遣会社から受け入れた派遣労働者を、派遣先が更に第三者の指揮命令の下に労働に従事させていると、2重派遣に該当し職業安定法違反となる可能性があります。労働者派遣法における労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」であるため、貴社から関連会社への派遣は「自己の雇用する労働者」ではなくなるので、労働者派遣法の定義に該当しないことになります。労働者派遣法で定義している労働者派遣以外の派遣形態は労働者供給に該当するため、2重派遣は職業安定法で禁止されている労働者供給事業に該当するものと考えられます。作成日:2022年01月13日
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