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他の市区町村へ本店移転する場合、移転先の管轄法務局にて類似商号調査をする必要はありますか。

会社法下では、同一商号かつ同一住所でなければ登記は受理されますので、会社法施行前のように類似商号調査を行う必要性は低いと考えられます。

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