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付加価値割の計算について、海外に勤務する社員に支払う給与は報酬給与に含まれますか。

内国法人が外国において勤務する役員又は使用人に対して支払う給与は、当該使用人等が所得税法上の非居住者であっても報酬給与額となります。なお、所得税法上の非課税手当に相当する額や非居住者が居住する国の法令により定めるところにより非課税となる額などのように、実費弁償性のある手当の額は報酬給与額には含めません。
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