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税制適格ストックオプションにはどのようなメリットがありますか。

ストックオプションの所得税の課税関係は、税制非適格の場合は、権利を付与された時点では基本的に課税関係は生じませんが、権利を行使した時点において、権利行使時の株式の時価が権利行使価額を超える部分につき、給与所得として総合課税されます。含み益への課税であるため、納税の源泉となるキャッシュの確保が難しい場合もあり、また、最高税率50%(所得税40%、住民税10%、ただし課税総所得金額が1,800万超の場合)が課税される可能性があります。また、その後、その株式を売却した時点において、譲渡価額が権利行使時の時価を超える部分について、譲渡所得として課税されます。
一方、税制適格要件を満たす場合、所得税の優遇措置が適用されます。すなわち、権利を付与された時点において課税関係が生じない点は同じですが、権利行使時の課税は繰り延べられ、株式売却時において、譲渡価額が権利行使価額を超える部分について譲渡所得税として一括課税されます。譲渡時に課税されるため、納税の源泉となるキャッシュを確保することが容易で、また申告分離課税として税率は上場株式の場合は10%(所得税7%、住民税3%)、非上場株式の場合は20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。このため、税制適格ストックオプションは非適格の場合の課税に比べて大幅に税負担が軽くなる可能性があります。
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