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日本国内の会社に勤めている給与所得者が、海外の支店などに転勤したり海外の子会社に出向したりする場合の所得税の処理について教えて下さい。
海外勤務をする場合、出国時において海外滞在期間があらかじめ1年以上の予定であるか又は1年未満の予定であるかに応じて我国での課税関係は次の通りとなります。(1年以上の滞在予定である場合)
海外勤務が1年以上の予定で行われる場合は出国日の翌日から非居住者として取り扱われ、国内源泉所得(所得の発生源泉が国内にあると認められるものに)のみが課税対象となります。従って、海外での勤務に基づいて支給される給与等については日本では課税対象となりません。なお、出国後に支給される給与・賞与が国内の勤務に基づいて支給されるものである場合は、20%の税率で源泉徴収されることとなります。
(1年未満の滞在予定である場合)
海外勤務が1年未満の予定で行われる場合は、日本の居住者として取り扱われ、居住者は国内外で生じた所得に対して日本において課税を受けることになります。この場合、現地国で課税された所得税等については二重課税となりますので、確定申告で外国税額控除の適用を受けることにより二重課税を調整することができます。
※ 海外勤務者が役員である場合は上記取り扱いと異なります。
作成日:2022年01月11日
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