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適格合併と非適格合併の基本的な取り扱いを説明してください。

(適格合併の場合)
合併が適格合併に該当する場合には、その合併に係る移転資産負債については、被合併法人から合併法人へ帳簿価額により譲渡されたものとして、移転資産負債に係る含み損益は繰り延べられます。また、被合併法人の株主において合併法人の株式交付を受けることになりますが、合併法人の株式の価額は旧株式の帳簿価額を引き継ぐこととなり、旧株式に係る譲渡損益は繰り延べられます。
(非適格合併の場合)
合併が非適格合併に該当する場合には、適格合併と異なり、被合併法人から合併法人に対し、時価による移転資産負債の譲渡が行われたものとして被合併法人において譲渡損益が認識されることとなり、合併法人においては移転資産負債を時価により受け入れ、時価と交付新株等の差額はのれんに計上されます。また、被合併法人の株主においても合併に伴い旧株の対価として時価による新株式等の交付を受けることとなるため、取得した新株式等の価額のうち被合併法人の資本金等の額に対応する金額を超える部分について、みなし配当課税がされるとともに、合併対価として合併法人の株式以外の金銭等の支払いを受けた場合には株式譲渡損益が生じます。
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