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支配関係のある法人グループ内において合併が行われた場合に、当該合併が税制適格となるための要件を説明してください。

グループ会社内における合併は、100%支配関係(完全支配関係)のあるグループ内における合併と、50%超100%未満の支配関係(支配関係)のあるグループ内における合併とに区分され、税制適格の要件はそれぞれ以下の通りです。
(100%支配関係のあるグループ内における適格合併)
次の①又は②のいずれかに該当する場合の合併
①被合併法人と合併法人との間に完全支配関係があり、合併に際して合併法人の株式及び合併法人の親会社の株式以外の資産が交付されない合併
②同一の者による完全支配関係があり、合併に際して合併法人の株式及び合併法人の親会社の株式以外の資産が交付されず、合併後も同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている合併
(50%超100%未満のグループ内における適格合併)
次の①又は②のいずれかに該当する合併で、下記要件A)、B)のいずれも満たすもの
①被合併法人と合併法人との間に支配関係があり、合併に際して合併法人の株式及び合併法人の親会社の株式以外の資産が交付されない合併
②同一の者による支配関係があり、合併に際して合併法人の株式及び合併法人の親会社の株式以外の資産が交付されず、合併後も同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている合併
A)従業者引継要件
被合併法人の合併の直前の従業者のうち、その総数の概ね100分の80以上に相当する数の者が、合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていること
B)事業継続要件
被合併法人の被合併事業が、合併後に合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること
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