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償却資産申告において、リース資産はリース会社とユーザーのどちらが納税義務者となりますか。

原則としてリース会社が納税義務者となります。ただし、ファイナンス・リースのうち、所有権の移転が当初から決まっている場合(例えば、リース期間経過後にその資産を無償又は名目的な対価により譲渡することが決まっているものや無償と変わらない名目的な再リース料で再リースする条件でリースするもの等)は、ユーザー側が納税義務者となります。
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