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消費税の簡易課税制度の概要について説明して下さい。

消費税の納付税額は、原則的には売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して計算します。しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度選択届出書を事前に提出している事業者は、実際の仕入に係る消費税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとに次のみなし仕入率を適用します。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
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