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新商品に付ける商標を考案中です。商標登録を受けたいと考えているのですが、どのような点に留意すべきでしょうか。
(1) 自己の商品と他人の商品とを区別可能な「識別力」を有する商標でなければなりません。例えば、その商品の一般名称とか、品質・効能・用途などを普通に示すに過ぎない名称、ローマ字1文字または2文字といった極めて簡単な名称などは、識別力がありません。(2) 他人が同一又は類似の商品又は役務について先行して登録している商標と、同一または類似の商標であってはいけません。この場合は、商標登録が受けられないというだけでなく、他人の商標権を侵害することにもなりますので、そのような商標の採択は避けるべきです。
作成日:2021年12月29日
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