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契約において損害賠償の範囲についてはどのような規定を設ければいいでしょうか。

賠償すべき損害の範囲と金額的な上限の設定がポイントとなります。例えば、開発業務の受託者側のように、相手方よりも自己の方が損害賠償請求される可能性が高い場合や賠償額が高額になる可能性が高い場合には、①賠償の範囲を通常かつ直接の損害に限定すること、②賠償額の上限を委託代金額にすることなどが考えられます。他方、自己が相手方に対し損害賠償請求する可能性の方が高いような場合や大きな損害発生の可能性があるような場合には、直接的損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特別的、派生的又は付随的損害も含めて賠償する旨を規定しておくことが考えられます。
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