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契約書や規約において裁判管轄についての規定を設けることにはどのような意味があるのでしょうか。

契約で裁判管轄の定めがない場合には、民事訴訟法の定める法定管轄に従うことととなり、例えば、法人に対する財産権上の訴えは、被告である法人の主たる事務所又は営業所を管轄する裁判所(民事訴訟法第4条第1項、第4項)又は義務履行地を管轄する裁判所(民事訴訟法第5条第1号。金銭債務の場合、原則として債権者の住所となります。)に提起することになります。契約当事者の所在地が離れている場合、契約内容や訴えの内容によって、相手方の所在地に法定管轄が認められ、そちらの裁判所に提訴される可能性があります。そのような事態を避けるため、できるだけ契約において自己に便利な場所の裁判所を管轄裁判所として定めることが望まれます。
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