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共同研究・開発契約によって生じた発明の帰属については、どのような定めをおくことが多いでしょうか。

研究開発における各当事者の寄与度等に応じて適切に定めるべき事項ですが、双方相応の寄与が想定されるケースでは、共有とする例が多くなります。共有の場合、持分割合を定めておくことが望ましく、均等とするケースも多いようです。また、出願やその費用負担に関する取り決め、一方に出願の意思や費用負担能力がなくなった場合の措置なども定めておくことが望まれます。更に、共有の特許について自ら実施又は第三者に実施許諾する場合のルールについても明確にしておくことが望ましいと考えられます。
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