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地震により会社の施設も被害を受けましたが、臨時報告書の提出は必要でしょうか。

地震により被害を受けた資産の帳簿価額が、最近事業年度の末日における純資産額の3%以上に相当する場合で、当該被害が会社の事業に著しい影響を及ぼす場合には、臨時報告書の提出が必要となります(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第5号)。

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