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当社の著作物を無断で使用している会社を発見しました。損害賠償を請求しようと考えているのですが、どのようにして請求する金額を決定すれば良いのでしょうか。

著作権が侵害された場合、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが可能です(民法第709条)。著作権侵害の場合には、著作権者に発生する損害を算定することが困難な場合が多く、著作権法上損害の推定(みなし)規定が定められているため(著作権法第114条)、かかる規定に基づいて損害を算定するのが一般的です。概要は下記のとおりです。
① 著作権法第114条第1項
著作権者が販売する物の単位数量当たりの利益額に、侵害者が販売したものの数量を乗じた額をもって損害額とするものです。但し、著作権者が侵害者の販売数量を販売することができないときはその数量に応じた額を減額するものとされています。
② 著作権法第114条第2項
侵害者が得ている利益の額を損害額と推定するものです。
③ 著作権法第114条第3項
著作権者のライセンス料に相当する額を損害額とみなすものです。
なお、上記のような損害の推定(みなし)規定は、他の知的財産権に関する法律でも規定されています(商標法第38条、特許法第102条、実用新案法第29条、意匠法第39条)。
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