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事業を譲り受ける場合に、譲渡人のサービス名を継承すると何かリスクがあるのでしょうか。

譲渡会社の商号を譲受会社が継続使用する場合、譲受会社が遅滞なく責任を負わない旨の登記又は通知をしない限り、譲受会社は譲渡会社の債務を弁済する責任を負います(会社法第22条)。このルールが、会員制ゴルフクラブの名称にも類推適用されるという判例があるため、商号のみならず屋号やサービス名を継続使用する場合にも債務弁済責任のリスクがあります。
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