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発起人とは何でしょう。誰がなるのでしょうか。

法的には、設立時に作成する株式会社の定款に、発起人として署名した者が発起人となりますが、実質的な役割としては、定款の作成その他一連の設立事務を執行する立場となります。また、発起人は1株以上を引き受けて出資しなければならないので(会社法第25条第2項)、自ら出資する人ということにもなります。発起人は、任務の懈怠により設立した会社に生じた損害を賠償する責任を負うなど、設立について重い責任を負担します(会社法第52条、第53条)。したがって、設立する会社の中心となる創業者が発起人になるのが通常です。

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