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取締役は最低限何人確保すれば良いのでしょう。監査役はなくても良いですか。

会社法では株主総会及び取締役が必須ですが、それ以外の機関については、一定のルールのもと機関設計の選択が可能であり、取締役会や監査役を置かないことも可能です。従って、取締役1名のみの設計も可能です。最もシンプルに、株主総会と取締役のみの機関設計を採用する場合、創業者1名が取締役になれば足り、監査役も不要です。なお、取締役会及び監査役を置く場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要となります。
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