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創業者にストックオプション(新株予約権)を発行しておこうと思いますが、特に制限などはないでしょうか。

新株予約権は、その行使のときに課税が生じないよう、課税上の優遇を受けられる税制適格要件を満たすよう発行するのが一般的です。特に、いわゆる大口株主(未上場会社の場合1/3超の持株比率を有する株主及びその配偶者等の特別関係者)は税制適格の対象外となるため、持株比率の高い時期に創業者が新株予約権の付与を受ける際は、この点を確認する必要があります。無償発行でなく有償による公正時価発行の方法もあるため、そのような方法も含めて最適な方法を税務顧問とも相談の上で検討した方が良いと考えられます。
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