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短期間での急速な買付の場合には、公開買付の規制が厳しくなるということですが、具体的にはどのような規制になるのでしょうか。

おおまかに言うと、(1)3ヶ月以内に、(2)10%超の株式の取得を買付又は新株取得により行う場合で、(3)そのうち5%超を市場外取引又は立会外取引で行い、(4)その取得後における買付者及び特別関係者の持株比率が3分の1超となる場合には、その一連の取引全体を公開買付により行わなければならないことになります。

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