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売掛金を支払ってくれない取引先が破産しそうだとの噂があります。他にも債権者がいるようですが、どのようにしたら優先的に債権の回収ができるでしょうか。
法的な倒産手続きに入ってしまうと、別除権の行使として認められる担保の実行等による他は、売掛金は一般の破産債権として処理されてしまうため、他の債権者に優先して回収することはできません。そのような状況で強引に回収した場合には、破産管財人によって、否認権を行使されてしまうこともあります。したがって、注意の必要な取引先との取引では、質権や抵当権を設定したり、連帯保証人を用意させたりして、事前に対応した方がよいことになります。また、反対債権があるならこれと相殺するなどして回収する方法も考えられます。作成日:2022年01月12日
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