課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を本体価格と消費税等相当額に区分して領収する場合において、その消費税等相当額の1円未満の端数を処理したときは、その端数処理後の消費税等の合計額を基にその課税期間中の課税標準額に対する消費税額を計算することが出来るとする特例が、平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用できます。
課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を本体価格と消費税等相当額に区分して領収する場合において、その消費税等相当額の1円未満の端数を処理したときは、その端数処理後の消費税等の合計額を基にその課税期間中の課税標準額に対する消費税額を計算することが出来るとする特例が、平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用できます。