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【法人税】交際費等の損金不算入制度の見直し

2014/07/03

交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました(措法61の4①)。なお、中小法人は、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額(年800万円)までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました(措法61の4①②)。

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