産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に同法に基づく計画の認定を受けて、複数企業間で経営資源の融合による事業再編を行う場合には、その事業再編による特定会社に対する出資金・貸付金の損失に備える準備金について、出資金・貸付金の70%の損金算入を可能とする制度が創設されました。
この制度は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に同法に基づく計画の認定を受けて、複数企業間で経営資源の融合による事業再編を行う場合には、その事業再編による特定会社に対する出資金・貸付金の損失に備える準備金について、出資金・貸付金の70%の損金算入を可能とする制度が創設されました。
この制度は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。