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【所得税】使用人等の発明等に係る報償金等の取扱い

2014/11/13

会社がその業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人に対して支払う報償金や表彰金などの金額については、税務上次のように取扱われます。
内容によっては源泉徴収を要するケースもあるため、注意が必要です。

(1) 発明・考案に係る特許や実用新案権等を受ける権利の承継に対して支給する場合
業務上有益な発明、考案又は創作をした者に対して、その発明等に係る特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権、意匠権を会社が承継することにより支給するものについては、支給するタイミングに応じて次のように取扱われます。
① 一時に支給されるもの  → 譲渡所得
② 権利の承継後に支給されるもの → 雑所得

(2) 取得した特許権等について権利を設定したことにより支給する場合
役員又は使用人が取得した特許権、実用新案権や意匠権について通常実施権又は専用実施権を設定したことにより会社から支給されるもの → 雑所得
※なお、この特許権等を設定した後で支払われる使用料については源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当するため、支給時に源泉徴収が必要です。

(3) 特許等を受けるまでには至らない発明や工夫に対して支給する場合
事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした者に対して会社から支給される場合には、その工夫、考案等が職務の範囲内のものか、及び支給のタイミングに応じて次のように取扱われます。
① 通常の職務の範囲内のものである場合 → 給与所得(源泉徴収が必要です。)
② 通常の職務の範囲外のもので、
イ 一時に支給される場合  → 一時所得
ロ その工夫、考案等の実施後の成績等に応じて継続的に支給される場合 → 雑所得

(所得税基本通達 23~35共‐1)

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