日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。
その場合、その者が法人の使用人か役員かによって給与についての取扱いが異なります。
その者が法人の使用人である場合、非居住者が受け取る給与は仮に日本の本社から支払われていても原則として日本の所得税は課税されないこととなります。
一方で、その者が法人の役員である場合は、日本の法人の役員としての職責に起因して海外に赴いているということからその給与は日本国内で生じたものとして、支払の際に20.42%の税率で源泉徴収されます。(ただし、取締役支店長等、使用人として常時勤務している役員は除きます。)
(関係法令通達)
所得税2条、5条、161条、162条、164条、170条
所得税施行令15条、285条
所得税基本通達161-29
復興財源確保法8条、9条、12条、13条、28条