業績の悪化等により未払いとなっている役員報酬の受領を辞退することとなった場合、原則として受領辞退が決まった時に役員報酬の支払があったものとして、源泉徴収が必要になります。ただし、会社の債務超過の状態が相当期間継続し、その支払をすることができないと認められる場合に役員報酬の受領辞退が行われたものであるときは、源泉徴収を要しないこととされています。なお、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退した場合には、未だ支払債務が確定していないため今後支払うべき報酬に対する所得税の源泉徴収は必要ないとされています。
(関係法令通達)
所得税基本通達181~223共-2、28-10