使用人が役員に昇格した直後に、その者に対して賞与の支払を行った場合、賞与の対象期間が使用人であった時期に対応するものとして相当であると認められる部分の金額は、使用人に対して支給した賞与として認められます。支給日時点で役員となっていたとしても、役員賞与として取り扱われるわけではありませんので、賞与の対象期間に使用人であった時期がないかの確認が必要となります。
●関係法令通達
法人税基本通達9-2-27
使用人が役員に昇格した直後に、その者に対して賞与の支払を行った場合、賞与の対象期間が使用人であった時期に対応するものとして相当であると認められる部分の金額は、使用人に対して支給した賞与として認められます。支給日時点で役員となっていたとしても、役員賞与として取り扱われるわけではありませんので、賞与の対象期間に使用人であった時期がないかの確認が必要となります。
●関係法令通達
法人税基本通達9-2-27