欠損金繰越控除の限度が以下のように見直されました。
[改正前]
所得の80%
[改正後]
所得の65%(平成27年4月1日以後に開始する事業年度)
所得の50%(平成29年4月1日以後に開始する事業年度)
この改正は、資本金の額が1億円超の大法人、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等に適用されます。
また全ての法人に対し、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金について、繰越期間が従来の9年から10年に延長されることとなりました。
(参考)財務省HP資料 平成27年度税制改正:法人課税
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15_pdf/01.pdf