協賛金を支出した際に、消費税の仕入税額控除の適用を受けられる課税仕入となるか受けられない課税対象外となるかは、法人が協賛金を支出した目的で判断します。
見返りも受けずに、単に団体・地域等への貢献を目的として協賛金を支出した場合→対価性がないため課税対象外
自社の広告宣伝を目的として協賛金を支出した場合→対価性があるため課税仕入
(イベントで企業名がアナウンスされる場合、パンフレット等に企業名が記載される場合等)
支出の名目によって、判断するのではなく、実態にそって判断することが必要になります。
(参考)大阪国税局 文書回答事例
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/140811/index.htm