発行法人から取締役及び従業員に付与された新株予約権について、権利行使前にその新株予約権の発行法人に譲渡された場合には、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額が給与所得等とみなされて課税されます。
(※外部のアドバイザー等に付与されたものについては状況に応じて事業所得、一時所得、雑所得等になります。)
●関係法令条文
所得税法四十一条の二、租税特別措置法二十九条の二
発行法人から取締役及び従業員に付与された新株予約権について、権利行使前にその新株予約権の発行法人に譲渡された場合には、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額が給与所得等とみなされて課税されます。
(※外部のアドバイザー等に付与されたものについては状況に応じて事業所得、一時所得、雑所得等になります。)
●関係法令条文
所得税法四十一条の二、租税特別措置法二十九条の二