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【源泉所得税】非居住者又は外国法人に対して支払われる使用料等の取り扱い

2016/11/24

非居住者又は外国法人(非居住者等)に対して使用料等を支払う際に、その非居住者等の居住地国と租税条約が締結されているかどうかにより、源泉所得税の取り扱いが異なるケースがあります。租税条約が締結されていないときは日本国内の所得税法等(国内法)が適用されますが、締結されているときは租税条約が国内法に優先して適用されますので、条約の定めるところにより課税が軽減又は免除されることがあります。

以下国内法と租税条約の取り扱いについてみていきます。

[国内法の取り扱い]

非居住者等に対して国内源泉所得とされる使用料等を支払った場合、20.42%の税率で源泉徴収を要します。
国内法上、国内源泉所得とされる使用料等とは、非居住者等が国内において業務を行う者から支払いを受ける次に掲げる使用料又は対価で、その支払者の国内業務に係るものをいいます。

①工業所有権等の使用料又はその譲渡による対価
②著作権の使用料又はその譲渡による対価
③機械、装置等の使用料

①の工業所有権等には、工業所有権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)の他にノウハウやデザイン等の特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものも含まれます。
また、国内業務に係るものとは、国内において業務を行う者に対して提供・供与された工業所有権等のうち、その国内において行う業務の用に供されている部分に対応するものをいいます。例えば、内国法人が提供を受けた工業所有権等を国外において業務を行う他の者(再実施権者)のその国外における業務の用に供するために非居住者等に対して支払う使用料のうち、再実施権者の使用に係る部分の使用料は、国内源泉所得に該当しません。

[租税条約の取り扱い]

使用料等の支払先である非居住者等の居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、課税が軽減又は免除される定めがないかを確認する必要があります。
上記①工業所有権等の使用料又はその譲渡による対価を例に挙げると、国内法では譲渡についても源泉徴収の対象となりますが、租税条約によっては譲渡については使用料等には含まれずに免税となり、使用料のみに課税される国もあります。
課税が軽減又は免除される租税条約の定めの適用を受けるためには使用料等の支払の日の前日までに所定の添付書類を添付した届出書などを税務署に提出する必要がありますので注意が必要です。

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