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【源泉所得税】非居住者に対して支払われる給与、人的役務の提供に対する報酬

2017/02/09

非居住者が支払を受ける給与、人的役務の提供に対する報酬等(非居住者が国内において行う自己の役務提供に基づいて支払を受ける報酬のうち、給与等に該当するもの以外のもの:弁護士や公認会計士といった自由職業者や、芸能人等の活動等)のうち、国内における勤務等に基づいて支払われるものは、原則として源泉徴収の対象となります。
源泉徴収の対象となる給与、報酬等を支払う者は、その支払の際に原則として20.42%の税率による所得税の源泉徴収が必要になります。
ただし、租税条約では給与、人的役務の提供に対する報酬等を、給与等の雇用契約に基づくものと、自由職業者や芸能人等の事業所得に該当するものとに分類して規定し、給与等については短期滞在者に対する報酬等を免税としたり、自由職業者や芸能人等については恒久的施設(事務所等の固定的施設)がなければ免税としていることが一般的です。
給与、報酬等に対する源泉所得税を免税とする際には租税条約に関する届出書を管轄する税務署に提出する必要があります。
給与、人的役務の提供に対する報酬等が租税条約により免税となる要件の一例として、下記があります。

  1. 短期滞在者の免税

日本が締結している租税条約の多くに次の3要件が規定されています。
① 滞在期間が課税年度又は継続する12か月を通じて合計183日を超えないこと
② 報酬を支払う雇用者が、勤務が行われた締約国の居住者でないこと
③ 給与等の報酬が、役務提供地にある支店その他の恒久的施設によって負担されないこと

  1. 学生、事業修習者(職業若しくは事業上の知識又は技能をほとんど有しない見習者)等の免税

次の区分に応じてそれぞれ免税の要件を定めている場合があります。
・学生…学校教育法第1条で定める教育機関に在学する者
・事業修習者(生)…企業内の見習い研修生及び職業訓練所(校)等の訓練施設において訓練、教育を受ける者
・事業習得者…ある程度技能を有する者で、他企業から技術上又は職業上の経験を取得するために相手国を訪れる者

  1. 教授等の免税

大学その他の教育機関において教育又は研究を行うために来日した教授等が取得する人的役務の提供に対する報酬等は、日本が締結している租税条約によって原則として2年間を限度として課税を免除する旨が規定されているものがあります。

※具体的な規定については、日本と各諸外国との間に締結されている条約をご確認下さい。

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