①発起人決定書(取締役のみ設置)
書式/雛型 - 会社設立関連書類
①発起人決定書(取締役のみ設置)
発起人決定書[1]
平成●年●月●日≪定款認証日以前の日となります。≫、●≪発起人の住所など、本決定を行った場所の住所をご記入下さい。≫において、発起人は次のとおり決定した。
記
平成●年●月●日≪定款認証日以前の日となります。≫、●≪発起人の住所など、本決定を行った場所の住所をご記入下さい。≫において、発起人は次のとおり決定した。
(2) ●
(●) ●
(●) 前各号に付帯関連する一切の事業
4. 発行可能株式総数: ●株≪定款第6条の株式数と同数となります。≫
5. 設立時発行株式の数: 普通株式●株≪下記9の株式数と同数となります。≫
6. 設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額: 1株当たり金●円[3]
7. 設立に際して株主となる者が払込みをした財産の額の全額を資本金とする。
8. 設立時発行株式は全て発起人に割り当てる。
9. 発起人の員数は1名とし、その氏名又は名称及び住所並びに発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は下記のとおりとする。
11. 発起人は設立に関し、報酬及び特別の利益を受けない。また、現物出資をしない。
12. 払込みを取り扱う金融機関及び場所を以下のとおりとする。[4]
上記決定を証するため、発起人が次に記名押印する。
平成●年●月●日≪冒頭の日付と同じ日付となります。≫ ●≪設立する会社の商号をご記入下さい。≫
発起人 ●≪住所を印鑑証明書の記載どおりにご記入下さい。≫
●≪氏名をご記入下さい。≫ (個人印(実印)) (捺印)
・ 登記は地番までの記載で足りますので、ビル名や部屋番号は省略できます。
・ 地番についてはハイフン表示(1-2-3)ではなく、「一丁目2番3号」のように正確に記載します。
・ 登記との関係上、「●丁目」は漢数字で記載します。
[3] 1株当たりの単価をどのように決めるか法律上のルールはありませんので、適宜決めていただいて結構です。例えば、100万円を出資する場合には、100株×1万円とすることや、1,000株×1,000円のようにすることが考えられます。 [4] 発起人個人の口座(普通口座でOK)を使用しますが、新規に開設する必要はなく、既存口座でも結構です。なお、その後の取引銀行になることが多いので、便の良い銀行をお選びになることをお勧めします。 [5] ここには、実際に支給する具体的な報酬額ではなく、取締役全員の報酬額の上限を記載します。上限については特に制限はありませんので、ある程度余裕を持たせておく方が柔軟に対応できます。具体的な支給額は、この上限を超えない範囲で、取締役の過半数にて決定します。なお、「年額」ではなく「月額」で定めることも可能です。