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フリーランス保護法の施行間近!今準備すべき対応とは?

2024/10/10

AZX弁護士の石田です。

先日平井弁護士がブログで記載したフリーランス保護法について、施行日である本年11月1日が迫ってきましたが、皆様ご対応はお済みでしょうか?

対応済みの方もそうでない方にも参考にして頂けるよう、本ブログでは改めて対応の必要性、実務対応について解説いたします。

1.フリーランス保護法対応の必要性

フリーランス保護法は、その名称から想像できるとおり、企業がフリーランスに業務を委託する場合に適用される法律です[1]。なお、同法の適用対象・適用範囲の詳細については、当局の説明資料、及び先日の平井弁護士のブログをご参照下さい。

フリーランス保護法の内容は以下の通りであり、取引の適正化に関する規制(下図の左部分。以下「取引適正化規制」といいます。)、就業環境の整備に関する規制(下図の右部分。以下「就業環境整備規制」といいます。)に大別されます。

【出典:『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』3頁】

 

察しの良い方であれば、「取引適正化規制は下請法[2]でほぼカバーされるけど[3]、就業環境整備規制は下請法ではカバーされないな」と思われるでしょう。まさにそうなのです!

フリーランス保護法は下請法との関係で論じられることが多いと思いますが、下請法だけでは主に取引適正化規制しかカバーできず、就業環境整備規制はカバーできないため、その意味でフリーランス保護法の規制の全体像を理解する必要があるのです。

2.実務上の対応について

「取引適正化規制と就業環境整備規制で構成されることは分かったけれど、施行間近なら、差し当たり何を対応すればよいか教えて!」と思う方も多いでしょう。そちらは有料版で!と言いたいところですが、お教えします!笑

(1)取引条件の明示・期日における報酬支払義務

実務上特に対応の必要性が高いのは、上図の①取引条件の明示義務、②期日における報酬支払義務の部分であると考えます。

取引条件の明示義務の対象は、下図の①~⑧をご参照下さい。発注事業者としては、基本契約(業務委託基本契約書等)又は個別契約等の書面にこれらを明示する必要があります。

実務的には、施行日までに契約書のひな型を改訂しておくことが肝要となります。どこまで具体的に記載すべきか判断に迷った際には、当局に問い合わせをしたり、専門家に相談したりしましょう。なお、こちらの対応事項は、下請法対応を既に行っている企業の方は一定程度対応できているかもしれません。

【出典:前掲『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』6頁 】

 

期日における報酬支払義務は、大要[4]、発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければならない、というものです。そのため、契約書上の支払期日や支払フローなどが上記規制に抵触する場合には、改める必要があります。なお、こちらも下請法対応ができている企業では一定程度対応できているかもしれません。

(2)中途解除規制

一番目の図の中途解除等の事前予告等についても注意する必要があります。

発注事業者は、①6か月以上の期間の業務委託について、②契約の解除または不更新をしようとする場合、原則として、③解除日または契約満了日から30日前までに予告しなければならない、という規制です。

業務委託契約書等で任意解除規定が定められており、14日前通知で解除できる規定も散見されますので、そのような規定がある場合には、上記規制との整合性を取れるよう、契約書のひな型を改訂するとともに、運用としても上記規制に抵触しないよう留意する必要があります。

3.まとめ

今回は、施行を間近に控えたフリーランス保護法について解説いたしました。
繰り返しになりますが、フリーランス保護法の施行が未対応の方は早期に対応されることをお勧めします。

弊所ではフリーランス保護法の対応を含めた種々の規制対応をしておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

【脚注】

[1] フリーランス保護法は俗称で、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

[2] 正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」です。

[3] 厳密には、下請法では、建設業法における建設工事は対象外となっているのに対して、フリーランス保護法は業種・業界の限定がない点、下請法では発注事業者が他者に提供する役務が対象となり、発注事業者が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは「役務提供委託」の対象外であるのに対して、フリーランス保護法は発注事業者が自ら用いる役務の提供をフリーランスに委託することも対象となるなど、異なっている点もあります。

[4] 再委託の場合には元委託の支払期日から30日以内に支払えばよいなどの緩和措置もあります(フリーランス保護法第4条第3項、第4項、公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則第1条第2項及び第6条)。

執筆者
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弁護士 パートナー
石田 学
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