私は花粉症が酷いのですが(スギにもヒノキにも反応します。)、やっと花粉の季節が終わったので、ブログ執筆も含めて色々と活動していこうと思います!
さて、今回は情報提供的な記事となります。「グレーゾーン解消制度」と「企業実証特例制度」という二つの制度について紹介させていただきます。
この二つの制度は平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づくもので、まだ出来立ての制度ということになります。内容を簡単に説明すると、「グレーゾーン解消制度」はある事業が特定の法律に違反していないかを国に確認できる制度、「企業実証特例制度」は通常は法律の規制があってできないことについて、国から計画の認定を受けることにより例外的に行うことができるようになる制度ということになります。
「グレーゾーン解消制度」の利用例としては、「医師の指導・助言を踏まえ、フィットネスクラブにおいて、その職員が運動に関する指導を行ことが医師のみに認められている「医行為」に該当するか否か等を照会したケースについて、医師からの指導・助言に従い、ストレッチやマシントレーニングの方法を教えること等の医学的判断及び技術を伴わない範囲内の運動指導を行うことは、「医行為」に該当しないことが確認された」といった事例が公表されています。
「企業実証特例制度」の利用例としては、「現行法令(道路交通法施行規則)では、電動アシスト自転車について、アシスト力(人がペダルを踏む力に対して駆動補助機が補助する力の比率)の上限を2倍と定めているところ、民間企業からの要望を踏まえ、事業・規制所管省庁による検討・協議を経て、安全性の確保等を条件に、現行法令による規制よりも大きいアシスト力(3倍)を有するリヤカー付電動アシスト自転車を物流用途に限定して活用できるようにする法令上の特例措置が創設されることとなった」といった事例が公表されています(いずれの事例についても経済産業省のホームページより抜粋)。
両制度のポイントは以下のあたりだと思われます。
① 基本的に誰でも利用することができる!
いずれの制度についても、「新事業活動」を行おうとするものであれば、誰でも利用が可能であり、複数の事業者による共同利用も可能です。「新事業活動」の定義は長いので省略しますが、真っ当で新しいビジネスであれば、基本的に要件を満たす可能性が高いのではないかと思います。
② 網羅的に問題がないか確認してくれる制度ではない
「グレーゾーン解消制度」は名前のとおりグレーゾーンを解消する制度であり、あるビジネスがあらゆる法律に照らして問題がないかを確認してくれるわけではありません。確認の際には「○○法第○条第○項」など、法令等の条項を特定した上で行う必要があります。「企業実証特例制度」についても、同様に条項を特定して申請を行う必要があります。
③ ある程度時間がかかる
いずれの制度についても、1ヶ月以内に回答がなされることが原則となっています。但し、1ヶ月以内に回答できない場合には1ヶ月ごとに通知する運用となっており、いつまでに結果が出るか事前の予測が難しい面があります。従って、これらの制度を利用する場合には、余裕を持って行う必要があります。
④ やってみた結果明確にアウトと言われることも・・・
当然のことですが、「グレーゾーン解消制度」を利用した結果、規制対象になるという結論が明らかになることもあります。
また、「企業実証特例制度」は常に特例を認めてくれるわけではありません。(i)当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること、(ii)当該新事業活動計画の内容が産業競争力強化法及び産業競争力強化法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと、との二つの要件を満たす場合にのみ特定の認定がなされることとなっています(産業競争力強化法第10条第4項)。
従って、「グレーゾーン解消制度」を利用した結果規制の対象となることが明確になり、かつ「企業実証特例制度」に基づく特例も認められない場合には、そのビジネスを適法に実施することができないことが、国によって裏付けられてしまうこととなります。
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以上のとおり、「グレーゾーン解消制度」と「企業実証特例制度」は便利な制度ですが、いきなり利用することについては少しハードルが高い面もあります。
この点、AZXではお手軽に利用できる「ビジネスモデル無料審査」というサービスを提供しています。「ビジネスモデル無料審査」では、30分のヒアリングで分かる範囲ではありますが、特定の法律に限定せず、問題となる可能性の法律を洗い出します(②’)。また、原則として、ヒアリングにお越しいただいてから1週間以内にレポートをお出ししております(③’)。加えて、当然のことではありますが、お話いただいたビジネスの内容については秘密を厳守させていただいております(④’)。
勘の良い方は私が何を言いたいか分かったと思いますが、「ビジネスモデル無料審査」は、「グレーゾーン解消制度」と「企業実証特例制度」に先立ってご利用いただくのに非常に適しているのです!(上記②から④の内容と、②’から④’の内容を対比してみて下さい。)
つまり、(i)まず「ビジネスモデル無料審査」をご利用いただき、問題となりそうな法令の条項を把握する、(ii)問題となりそうな法令の条項の適用の有無を「グレーゾーン解消制度」を利用して明確にする、(iii)規制の適用対象となる場合には、「企業実証特例制度」を利用して特例を受けることを検討するという使い方が考えられます!
【宣伝終わり】
なお、両制度の詳細については、経済産業省のホームページに分かりやすい説明と、提出書類のフォーマットがあるので、そちらをご参照下さい。
AZX Professionals Group
「グレーゾーン解消制度」と「企業実証特例制度」は今年の一月に開始された制度ですので、まだ知名度が低いのが実情だと思われます。
読者の方や、そのご友人が法規制で困っているような場合には、これらの制度と「ビジネスモデル無料審査」のご利用をご検討いただければと思います。