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【印紙税】印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大

2014/04/14

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される一定の不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書については、印紙税が20%~50%軽減されます。
また、平成26年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受領書」については、記載金額が5万円未満(従来は3万円未満)のものについて非課税とされます。

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