金銭債権の譲渡はその全額が非課税売上として取り扱われていましたが、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡については、有価証券の譲渡の取扱いと同様に、その譲渡対価の5%相当額のみを非課税売上として取り扱うこととなりました。