復興特別法人税の課税事業年度は、「平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前:平成27年3月31日)までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされました(復興財源確保法40十、45、復興特別法人税令3)。これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。 したがって、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。なお、実効税率が引き下げられますので、繰延税金資産及び繰延税金負債の取り崩しが必要になります。