交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました(措法61の4①)。なお、中小法人は、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額(年800万円)までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました(措法61の4①②)。
交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました(措法61の4①)。なお、中小法人は、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額(年800万円)までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました(措法61の4①②)。