現行制度の適用期限が3年間延長され、特定機械装置等のうち、生産性の向上につながる設備等の取得又は製作をした場合には、即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%税額控除)ができる措置が追加されました。この制度は、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得又は製作をする設備等について適用されます。
現行制度の適用期限が3年間延長され、特定機械装置等のうち、生産性の向上につながる設備等の取得又は製作をした場合には、即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%税額控除)ができる措置が追加されました。この制度は、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得又は製作をする設備等について適用されます。