消費税の年税額(地方消費税を含まない年税額)が前事業年度(個人事業者の場合は前年)において48万円以下であったため、中間申告義務のない事業者となる場合でも、平成26年4月1日以後に開始する課税期間から自主的に中間申告及び中間納付を行うことが可能となりました。(個人事業者の場合は、平成27年分から)
この制度の適用を受けるためには、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を六月中間申告対象期間の末日までに提出する必要があります。
消費税の年税額(地方消費税を含まない年税額)が前事業年度(個人事業者の場合は前年)において48万円以下であったため、中間申告義務のない事業者となる場合でも、平成26年4月1日以後に開始する課税期間から自主的に中間申告及び中間納付を行うことが可能となりました。(個人事業者の場合は、平成27年分から)
この制度の適用を受けるためには、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を六月中間申告対象期間の末日までに提出する必要があります。