確定申告書の提出期限の延長の特例(法人税法第75条の2)の規定により、確定申告書の提出期限を1月延長する承認を受けている法人が、棚卸資産の評価方法に関する届出をする場合には、その届出期限は確定申告書の提出期限と同様の延長された期限となります。
減価償却資産の償却方法の届出、欠損金の繰戻しによる還付請求等における確定申告書の提出期限も、同様にその延長された期限となります。
※関係法令通達
法人税法第75条の2、第80条第3項
法人税法施行令第29条第2項、第51条第2項
確定申告書の提出期限の延長の特例(法人税法第75条の2)の規定により、確定申告書の提出期限を1月延長する承認を受けている法人が、棚卸資産の評価方法に関する届出をする場合には、その届出期限は確定申告書の提出期限と同様の延長された期限となります。
減価償却資産の償却方法の届出、欠損金の繰戻しによる還付請求等における確定申告書の提出期限も、同様にその延長された期限となります。
※関係法令通達
法人税法第75条の2、第80条第3項
法人税法施行令第29条第2項、第51条第2項