平成26年10月17日に所得税法施行令の一部改正後の政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用されます。
よって平成26年4月以後、改正前の非課税限度額に基づき課税としていた通勤手当がある場合には、年末調整の際に調整することとなります。
所得税法施行令第20条の2
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部改正後の政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用されます。
よって平成26年4月以後、改正前の非課税限度額に基づき課税としていた通勤手当がある場合には、年末調整の際に調整することとなります。
所得税法施行令第20条の2